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慰謝料
・離婚における慰謝料の意味
婚姻関係にある相手の暴力行為や不貞行為などによって受けた、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求するものである。
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離婚における慰謝料の概要
財産分与や養育費と同一に扱われがちであるが、慰謝料とは、あくまでも肉体的・精神的苦痛に対する代償で、請求される側にどれだけ非があるかが判断材料となる。又、浮気による婚姻関係の破綻、離婚の場合、浮気相手にも精神的苦痛と、婚姻関係を破綻させた原因として、慰謝料の請求をする事ができる。
調停や裁判で婚姻関係の破綻原因を第三者が客観的に判断の出来る材料として、暴力行為の証明(暴力によって出来た外傷の写真、医師の診断書、暴言を吐いているテープ等。)、不貞行為の証明(不貞行為の現場の写真や浮気相手とのメール、行動記録等。)を用意しておくことが必要である。又、協議の上での離婚や慰謝料の請求であっても、証明を用意しておくことが重要である。
離婚における慰謝料の目的と金額
慰謝料の目的は、肉体的、精神的苦痛に対する代償(損害賠償)である。第三者も認めるような、ひどい苦痛(精神的・肉体的)の場合、それ相当の額を相手に請求する事ができるが、相手側だけに非が存在するというのは、比較的少ないものである。相手には相手のそのような行動に至った理由もあるため、思っているほど多くの慰謝料が得られるということはない。婚姻関係の継続年数と、破綻原因の証明となる材料で、慰謝料の額は数十万から数百万程度と幅が存在する。
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