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「親権」の解説ページ。


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ホーム > 離婚関係 > 親権
親権

・親権の意味

未成年の子供に対して、「身上監護」と「財産管理」を内容とする権利、義務のことである。

親権の概要

親権は、権利と共に義務でもある。婚姻中の親権の行使は、夫婦2人で行う事が原則であるが、離婚する場合、父母のどちらかが親権者と決め、離婚届に明記しなくてはいけない。
日本においては、「身上監護権」と「財産管理権」に分け、それぞれを各親において持つという方法がとられることも多く、この場合、「身上監護権」を持つ、「監護権者」と子供は一緒に暮らすことになる。
身上監護権…子供と一緒に生活し、面倒をみる権利
財産管理権…法定代理人の立場で、財産管理や法律行為を行う権利

親権を行使する者の規定

○未成年者の親権は父母、養子の場合は養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合、親権の行使は父母が共同で行うのが原則だが、一方が親権を行うことができない場合は、他の一方が行う(818条)。

○父母が離婚、又は離婚後に認知した子の、親権者の決定についての準則は、819条に規定が存在する。

○協議離婚における親権者の決定は、協議によるものとする(819条1項)。

○裁判上の離婚の場合の親権者の決定は、裁判所の決定による(819条2項)。

○子の出生前に離婚した場合、母が親権者を行う。但し協議によって変更することもできる(819条3項)

○父が認知した子に対する親権は、母が親権者となるのが原則であるが、協議により、変更することもできる(819条4項)。

○協議が調わないとき、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる(819条5項)。

○子の利益のために必要があると認める場合、子の親族の請求により家庭裁判所は、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。

○未成年者の非嫡出子への親権は、未成年者の親権者が代行する。(833条)

民法第4章に定められる親権の内容

◎820条 監護権、教育権

親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

◎821条 居所指定権

子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
例外として、857条(未成年後見人の権限)

◎822条 懲戒権

1.親権者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又、家庭裁判所の許可を得て、懲戒場に入れることができる。
2.子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

◎823条 職業許可権

子は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
親権者は、職業の許可を取り消しや制限をすることができる。

◎824条・832条 財産管理権

親権者は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生じた場合は、本人の同意を得なければならない。
親権者とその子との間に、財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合、子に法定代理人がない時、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就いた時点から起算する。

◎833条 子の親権の代行

親権の喪失

親権を濫用したり、著しく不行跡な場合、子の親族又は検察官の請求により、家庭裁判所は、その親権の喪失を宣告することができる(834条)。

また、親権者が管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした場合、子の親族又は検察官の請求によって、家庭裁判所は、その管理権の喪失を宣告することができる(835条)。

これらの原因が消滅した場合、本人又はその親族の請求によって、家庭裁判所は、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(836条)。

又、やむを得ない事由により、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(837条1項)。

その場合、親権を行う者がいなくなったときと同様に、後見が開始される(838条)。