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大阪府条例
大阪府の条例のうち、探偵業務に直接関係するのは以下の2条ですある。
以下に、2条について詳しく説明する。
<「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」>
略称は「大阪府迷惑防止条例」
迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民生活の平穏を保持することを目的とする条例。
1962(昭和37)年12月24日大阪府条例第44号として施行
2002(平成14)年10月29日;大阪府条例第106号改定されている。
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大阪府迷惑防止条例の概要
昭和30年代後半に各都道府県ごとに制定。制定されだした当初は当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点を置いていた。現在は痴漢防止条例が多く用いられるがこのほか、ダフ屋行為、「ストーカー規制法」に関連する、「つきまとい行為」、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為なども禁じている。これらの違反に対しての罰則は、都道府県ごとに違うが大阪においては違反者に、1万円以下の罰金又は拘留、科料。常習で(モーターボート等による危険行為の禁止違反を除く)違反した者は6か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。
条例でのつきまとい行為の定義
(第十条 反復したつきまとい行為の禁止)(第十条1項1号〜8号)
住居、勤務先、学校、その他の場所でのつきまとい、待ち伏せ、押しかけ等
監視していると告げたり、それを示唆する行為
面会や交際等の要求
粗野又は乱暴な言動
無言電話、拒否されても連続しての電話、FAX、電子メールの送信
不快感や嫌悪感を抱くような物、汚物、動物の死体の送付
名誉を傷つける内容の文章やそれを示唆するものの送付
性的羞恥心を侵害しえる物の送付
以下条例抜粋
第十条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならな い。
2 警察本部長又は警察署長は、つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から、当該つきまとい等の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。(平一七条例八三・追加)
<「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」>
略称は「部落差別規制等条例」
概要
昭和50年から、「部落地名総鑑」(同和地区の名称や所在地、戸数、主な職業などを記載した書籍)が売買されている事件が発覚。大きな社会問題になった。
この事件をきっかけとした世論が高まりから、大阪府では昭和60年3月「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を制定。興信所・探偵社業者(調査業)が部落差別につながる調査、報告を行うことが禁止となった。
条例の目的
「結婚差別」(居住しているところが同和地区であったり、過去に居住していたことを理由に結婚に反対したり婚約破棄したりする)や「就職差別」(就職採用時の選考において、
不利な取り扱いをしたり、採用を拒んだり)等の「部落差別」の発生を防ぐことで、府民の基本的人権の擁護を図る。
自主規制
第五条 興信所・探偵業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定するよう努めなければならない。
一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
2 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努めなければならない。
3 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第一項の規約を設定したときは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したときも、同様とする。
問題事例
1998年6月、大企業などから依頼を受け、大阪市にある大手興信所が、就職希望者の差別身元調査をおこなっていた事実が発覚。
関連ワード
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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