弁護士の概要
司法試験合格し、司法修習を修了した者で、民事・刑事の訴訟において、当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行う他に、各種の法律に関する事務(法務)を行う。弁護士は弁理士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、の職務も行うことが出来る。
破産や民事再生に関する法律相談、実際の法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務など法律事務、これら倒産手続を含む法廷手続も弁護士の職務である。
弁護士になるには
一般の人間が弁護士になる為には現在新制度移行期にあるため2つの道がある。
1.法務省の司法試験委員会の行う司法試験に合格し、司法修習を終了する。
2.法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司 法研修所での司法修習を修了する。
なお、移行期間は平成23年度までである。
又、法律に関係する職業や研究に従事していた場合、上記の規定の方法以外で弁護士になる事ができる。
・司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官の職についていた者。
・司法試験に合格後、大学の法律学の教授又は、准教授の職についているか、法律の研 究を大学や大学院でしていた等の期間が通算5年以上ある者。
・司法試験合格後に立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上ある者。
・特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職していた者。
・特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了 を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。
・最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有する。
但し、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である。
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