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「行政書士」の解説ページ。


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ホーム > 離婚関係 > 行政書士
行政書士

・行政書士の意味

行政機関に提出する許認可申請書類等や権利義務、事実証明に関する書類の作成・代理など行政書士法に基づいての法律事務を行う人のことである。

行政書士の概要

行政書士は、国家資格であり、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。行政書士は、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士の資格を有するもの

・行政書士試験を合格した者
・弁護士となる資格を有する者
・弁理士となる資格を有する者
・公認会計士となる資格を有する者
・税理士となる資格を有する者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又  は、特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した  期間が通算して20年以上になる者

行政書士試験に合格しただけの者や弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、行政書士名簿に登録して行政書士になることができる。その上で、行政書士の独占業務である書類の作成を行うことができるのである。

行政書士の業務

<独占業務>
警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの作成。

<非独占業務>
上記の独占業務の提出を代理する事。
本人名義での代書にて書類を作成し、提出の代理を行うこと。
行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。