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離婚届
・離婚届の意味
離婚する者が行政機関に届け出る書類の事
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離婚届の概要
正式名称は、「離婚届出書」といい、戸籍を管理する法務局の戸籍課に提出する書類である。一般的に、市区町村の市役所や役場に届け出る。この離婚届出書を提出することにより、その日から離婚の効力を生じる。
協議離婚の場合、この、離婚届出書提出により離婚が成立する。調停等の裁判によっての離婚の場合は、離婚成立の日から10日以内に離婚調停調書の謄本を添え、離婚届を提出しなければならない。
離婚届提出手続き
離婚届の提出は、夫婦の本籍地又は、現住所地の市町村役場にて提出することが出来る。
現住所地での提出の場合、戸籍謄本の添付が必要である。
離婚届に必要な記載事項
◎協議離婚の場合、離婚届出書に夫婦の署名、捺印と、証人2名の署名、捺印が必要である。又、未成年の子供がいる場合、親権者を決め(夫婦どちらか)記載しなくてはいけない。
◎裁判離婚の場合、離婚届出書に証人2名の署名、捺印は必要ないが、届出書のほかに離婚調停調書の謄本、又は審判、判決の謄本と確定証明書の提出が必要である。届出は、成立若しくは確定の日から10日以内である。
協議離婚の場合と同様に、未成年の子供がいる場合、親権者を決め(夫婦どちらか)記載しなくてはいけない。
離婚後の氏について
婚姻届提出の際に氏が変わった者は、婚姻前の氏と戸籍に戻るか、新しく自分が筆頭者の戸籍を別に設けることができる。又、離婚後3ヶ月以内に届出をすれば、婚姻当時の氏をそのまま名乗ることもできる。
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