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離婚裁判
・離婚裁判の意味
離婚する為に裁判所に訴えを起こす事。
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離婚裁判の概要
協議、調停、審判で離婚の話し合いを行ったが双方合意に至らず、しかし、どうしても離婚をしたい場合、裁判所に離婚の訴えを起こす事ができる。
裁判離婚は、協議、調停、審判とは違い、裁判所で請求が認めらる判決が出た場合、法的強制力を持って、離婚する事が出来る。
但し、強制力があるので、いきなり裁判所に訴えを起こすのではなく、調停での離婚を試みてからの手段となる。又、裁判離婚を起こすことの出来る事例が民法770条にて定められている。
配偶者に不貞行為があった場合。
配偶者から悪意で遺棄された場合。
配偶者の生死が3年以上わからない場合。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合。
離婚裁判の目的
協議、調停、審判による離婚の場合、夫婦2人が合意した上で離婚が成立する形であったが、裁判における離婚の場合、判決に強制力があるため、請求が認められても、認められなくても結果がはっきりとする点が目的といえよう。
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