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裁判所
・裁判所の意味
司法権を行使する国家機関。
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裁判所の概要
裁判所の構成は裁判所法(昭和22年法律第59号)に定められている。
裁判所は、日本の司法府の統括をし、「法の番人」と呼ばれている最高裁判所と下級裁判所に別れ、下級裁判所の最上位である高等裁判所、特定の地域を管轄する地方裁判所、家庭に関する事件の審判や調停、又少年審判等を受け持つ家庭裁判所、日常に起こる軽微な事件(民事、刑事共)を簡易で迅速に処理する為の簡易裁判所から成り立っている。
各裁判所の目的
◎最高裁判所
昭和22年、日本国憲法及び裁判所法の施行により、最高裁判所が設置されることとなった。 最高裁判所は、最高裁判所長官と最高裁判所判事14名で構成され、最高裁判所長官は内閣の指名により、天皇によって任命される。
最高裁判所は司法行政権と規則制定権を持ち、更に、下級裁判所の統括もしている。
裁判においては、上告、訴訟法に特に定める抗告や、上告について、最終的な判断を下す権限がある。
◎高等裁判所
下級裁判所の最上位に位置する裁判所であり、控訴審の裁判権を有している。
本庁は、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の8箇所に設置されており、金沢、岡山、松江、宮崎、那覇、秋田に支部が設置されている。特別な支部として、知的財産に関するものだけを扱う、知的財産高等裁判所が東京都に存在する。
◎地方裁判所
原則として第一審を担当する裁判所であるが、簡易裁判所での民事に対する判決の控訴第二審や、警察の捜査に係わる令状の手続きも行う。地方裁判所の設置場所は、全国の各都府県に一か所、北海道に四か所設置されている。
◎家庭裁判所
家庭事件の審判調停、少年保護事件の調査審判などの権限を有する裁判所で、離婚訴訟などの人事訴訟とそれに付随する保全事件等も管轄している。
家庭裁判所の設置場所は、地方裁判所と同じく、全国の各都道府県一か所、北海道に四か所更に、支部と、出張所が設けられている。
◎簡易裁判所
請求金額が140万円以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件を主に担当ている。又、調停も、簡易裁判所の業務の一つである。
簡易裁判所での訴訟手続を迅速に解決するために、民事訴訟法の中に<簡易裁判所の訴訟手続に関する特則>が設けられている。
第270条 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
第271条 訴えは、口頭で提起することができる。
第272条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
第273条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
簡易裁判所は、全国438か所設置されている。
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